古物商許可
- 番号
- 第451370014151号
- 発行
- 神奈川県公安委員会

個人情報保護のため、代表者の住所部分のみモザイク処理しています。
できること
- 中古品の買取(お客様から品物を買い取り、対価をお支払いする行為)
- 買い取った品物のリユース販売
この許可ではできないこと
- 廃棄物の収集運搬(お客様から処分料金を受け取って引き取る行為)
古物商許可 神奈川県公安委員会 第451370014151号 / 損害賠償保険 1億円加入
受付 9:00〜24:00・年中無休
当社が持っている許可と、持っていない許可の両方を公開しています。
廃棄物の収集運搬をどのように行っているか、契約の形までご説明します。

個人情報保護のため、代表者の住所部分のみモザイク処理しています。
できること
この許可ではできないこと
TODO:保険証券の画像を配置。保険会社名・補償額・保険期間が読めること。
補償の範囲
一般廃棄物収集運搬業許可 ─ 自社では取得していません
この許可は市区町村ごとに必要で、多くの自治体が新規申請を原則受け付けていません。
そのため、この許可を自社で持つ不用品回収業者はごく少数です。
持っていないこと自体は違法ではありません。問題になるのは『持っているように見せること』と『許可なく廃棄物を有償で収集運搬すること』です。
当社は、廃棄物の収集運搬・処分については許可を持つ事業者と連携する体制をとっています。
他社が『提携しているので問題ありません』とだけ書いている中で、当社は下記のとおり契約の形まで開示します。
当社がお受けする作業は、法律上の性質が異なる3つに分かれます。 それぞれ誰が行い、どの法律に基づくのかを分けてご説明します。
1
CarryONE が自社で行います
根拠:古物商許可 第451370014151号
まだ使えるお品物は、その場で査定して買い取ります。買取額は回収費用から差し引くことができます。
お金の流れ:当社からお客様へお支払い(またはご請求額から控除)
2
CarryONE が自社で行います
根拠:役務(サービス)の提供であり、廃棄物処理業の許可を要しません
お部屋の片付け、残すものと処分するものの仕分け、家具の解体、搬出、簡易清掃までを担当します。
お金の流れ:作業料金としてお客様から当社へ
3
お客様がお住まいの市区町村で一般廃棄物収集運搬業許可を受けている事業者が行います
根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
処分が必要なものの収集運搬は、当社ではなく、その市区町村の許可を受けた事業者が行います。当社はお客様と許可業者との契約を取り次ぎ、当日の立ち会いと現場管理を担当します。
お金の流れ:廃棄物の処理にかかる費用は、お客様と許可業者との契約に基づくものです。当社がお見積書でご提示する際も、作業料金と処理費用を分けて記載します。
この3つのうち、廃棄物の収集運搬(3番)は当社では行いません。お客様と、その市区町村で許可を受けた事業者との契約になります。当社はその取次と、当日の立ち会い・現場管理を担当します。
提携先の事業者名は、取引上の事情によりウェブサイトには掲載していません。
そのうえで、次の方法でご確認いただけます
許可を持っているように装うことも、持っていないことを隠すこともしていません。当社が持っている許可と持っていない許可の両方を、このページに書いています。
「何でも回収します」と書けないのは、下記のように法律でルートが定められている品目があるためです。
| 品目 | 関係する法律 | 処理の方法 | お客様にとっての意味 |
|---|---|---|---|
| 家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機) | 家電リサイクル法 | 家電リサイクル券を発行し、指定引取場所へ搬入します。リサイクル料金と収集運搬料金が別途かかります。 | リサイクル券の管理番号で、適正に処理されたかをご自身で確認できます。 |
| パソコン・小型家電 | 小型家電リサイクル法 / 資源有効利用促進法 | 国の認定を受けた事業者のルートで処理します。 | データ消去の取り扱いについても事前にご説明します。 |
| 事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物) | 廃棄物処理法 | 産業廃棄物収集運搬業許可を持つ事業者が対応します。家庭から出るものとは扱いが異なります。 | オフィス・店舗の場合は事前にお申し出ください。区分を整理してご案内します。 |
| お受けできないもの | — | 生ゴミ・液体・危険物(灯油、ガスボンベ、消火器、バッテリー等)・医療廃棄物・アスベスト含有建材・自動車およびその部品などはお受けできません。 | 受けられないものを事前にお伝えすることで、当日の追加費用やトラブルを防ぎます。 |
環境省・東京都・横浜市などが「こうした業者に注意してください」として挙げている項目に対して、 当社がどう対応しているかを一覧にしました。
| 行政が注意を呼びかけている点 | 当社の対応 |
|---|---|
| 空き地や路上でトラックに積んで回収している | 当社は事務所を構えています(横浜市西区北幸2-10-48 むつみビル3F)。 |
| 「無料回収」を謳っている | 当社は「無料回収」という表示を使いません。料金は事前にご提示します。買取が成立した場合の控除については、金額を明示してご説明します。 |
| 許可の有無を明らかにしない | 自社で保有する許可(古物商許可 第451370014151号)と、保有していない許可(一般廃棄物収集運搬業許可)の両方をこのページで公開しています。 |
| 見積り後に高額な追加請求をする | 現地見積りでご提示した金額から、作業後に追加請求はいたしません。追加が発生し得る条件は、見積書に同じ大きさの文字で明記します。 |
| 書面を出さない | お見積書と作業内容の書面をお渡ししてから作業を開始します。 |
| 回収した物の行き先を説明できない | 買取・リユースに回すもの、許可業者へ引き渡すもの、法定ルートで処理するものを区分してご説明します。 |
法令や安全上の理由から、下記はお引き受けできません。事前にお伝えすることで、 当日の追加費用や作業の中断を防いでいます。
判断に迷うものは、お写真をお送りいただければお答えします。
電話・LINE・フォームのいずれでもOK。現地でのお見積りは無料です。
お見積りをご覧になってお断りいただいた場合も、キャンセル料はかかりません。